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lawとworkに関するtetzlのブックマーク (16)

  • 政治家もメディアも解雇規制を誤解している-問題は法ではなく雇用システム@『中央公論』2024年12月号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日、小泉進次郎氏が自民党総裁選への出馬の意向を固めたと報じられています。 小泉進次郎氏、自民総裁選に立候補の意向固める 来週会見で調整 小泉進次郎農林水産相(44)は12日、自民党総裁選(22日告示、10月4日投開票)に立候補する意向を固め、周囲に伝えた。13日に地元の神奈川県横須賀市で支援者と意見交換し、来週中に記者会見を開く方向で調整している。 こうなると、昨年の総裁選で失速した原因ともいわれている「解雇規制」問題について、総裁選直後に『中央公論』12月号にわたくしが寄稿した文章をじっくりと読んでいただくことが重要なことではないかと愚考し、一年近く経った文章ではありますが、ご披露申し上げておきたいと思います。 政治家もメディアも解雇規制を誤解している-問題は法ではなく雇用システム@『中央公論』2024年12月号 去る9月27日に自由民主党の総裁選挙で石破茂氏が総裁に選出され、10月1

    政治家もメディアも解雇規制を誤解している-問題は法ではなく雇用システム@『中央公論』2024年12月号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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    tetzl 2025/09/13
    単身赴任をはじめとする家庭や本人希望に配慮しない人事異動をよほどでない限り判例で認めている社会なので「そんなこと言ったってその人が御社内で働く場所どっかあるでしょ」っていう判例が認められるのよね
  • 『【追悼】常に時代の最前線へ 宮里邦雄弁護士、労働者の人生と伴走した50年』

    宮里邦雄弁護士(東京共同法律事務所)は、弁護士人生当初から労働組合の活動を支援し、不当解雇・ハラスメント・採用差別問題など、時代を象徴する事件の解決に当たってきた。 労働弁護士のトップランナーとして50年以上、実務家として初期に携わった事件や、長期戦となった重大事件を通じ、今、宮里氏は何を提言するのだろうか。 取材・文/浅川淑子、写真/永峰拓也 (月刊弁護士ドットコムVol.38<2018年12月発行>より) ※労働弁護士として活躍した宮里邦雄弁護士が2023年2月5日に亡くなられました。その足跡を多くの方々に知っていただくべく、再掲載します。データは2018年12月の掲載時のものです。 変わりゆく雇用環境 労働組合のあり方に危機感 「今、私が弁護士になった頃には想像できなかった新しい労働問題が噴出しています。労働運動の組織率はかつて37%でしたが、今は17%。経済の変化やグローバル化、I

    『【追悼】常に時代の最前線へ 宮里邦雄弁護士、労働者の人生と伴走した50年』
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    tetzl 2023/08/24
    すごい方
  • 1週間泊まり込みで働き急死…家事代行女性の労災認めず 東京地裁

    平成27年、業務後に急死した家事代行兼介護ヘルパーの女性=当時(68)=を巡り、労働基準法が適用されない「家事使用人」との理由で労災と認めなかった渋谷労働基準監督署の処分は不当として、夫(75)が国に取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、請求を棄却した。 家事使用人は、個人の家庭から指示を受けて家事をする者とされ、労基法上は労働者とみなされない。 片野正樹裁判長は判決理由で、女性が東京都の訪問介護・家事代行サービス会社から利用者の家庭に派遣され、介護や家事に従事したが、家事に関する雇用契約はこの家庭と結んでおり、会社の業務とは認められないと指摘。女性は家事使用人に該当するとした。 訴状などによると、女性は27年5月、「要介護5」の利用者宅に泊まり込んで約1週間ほぼ休みなく働き、勤務を終えた日の夜に入浴施設で急性心筋梗塞を発症して死亡した。夫は労災申請したが認められず、再審査も退け

    1週間泊まり込みで働き急死…家事代行女性の労災認めず 東京地裁
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    tetzl 2022/09/30
    労災認定基準をもとに個人へ損害賠償請求は可能にも思えるけども、そもそも保護する枠組みを作らないとみんな不幸になりそうな部分という感じ。労基法がいいのか別の法律かはともかく。
  • 団体交渉があるから一緒に行こうと誘われ労働組合の活動を目の当たりにした話「組合の大切さが分かる、大人の社会見学」

    まくねがお @makunegao 「友人たちが労働組合をつくって活動していると聞きました。そして今度団体交渉があるから一緒に行こうと誘われました。団体交渉ってなんだ、と思いながらも、おもしろい経験ができるかもと興味があって行きました。その会社は、モバイル機器のレンタル会社で、20代の新卒の若者が社長からいじめに→ まくねがお @makunegao →あって、クビにされようとしていました。喫茶店で待ち合わせだと言われて行くと、ほとんどの人は待ち合わせ時間に遅刻して、一番乗りは私でした。どんなものものしい人たちが来るのかなと思っていたら、大学や街で日常的に話をしそうな人で、これといったものものしさもない人たちが次々と遅刻して→ まくねがお @makunegao →現れました。ある人はトイレスリッパをはいており、ラフだなあと笑いました。総勢10人です。当にこれで会社に行くのかなと思いましたが、

    団体交渉があるから一緒に行こうと誘われ労働組合の活動を目の当たりにした話「組合の大切さが分かる、大人の社会見学」
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    tetzl 2021/09/21
    労組法はかなりチート感あるのに使われてないよね|一方で小さい組合は潰されやすくて過激化しがちだけど、大きくなれば安定するけど内部で利害対立して御用組合化しやすいジレンマはあると思う
  • 労働審判 口外禁止条項は違法 労働者が明確に拒否 長崎地裁|労働新聞 ニュース|労働新聞社

    以降の審判へ影響か 雇止めに関する労働審判で、審判内容の口外を禁止され精神的苦痛を受けたとして、バス運転士を務めていた労働者が150万円の国家賠償を求めた裁判で、長崎地方裁判所(古川大吾裁判長)は口外禁止条項を違法と判断した。労働者は口外禁止を明確に拒否しており、将来に渡り義務を負い続けることは「過大な負担」と指摘。審判は経過を踏まえたものといえず、相当性を欠くとした。口外禁止条項を違法と判断する判決は初めてとみられ、他の審判に影響を与える可能性がある。… 【令和2年12月1日、長崎地裁判決】

    労働審判 口外禁止条項は違法 労働者が明確に拒否 長崎地裁|労働新聞 ニュース|労働新聞社
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    tetzl 2020/12/24
    「審判終了さえも協力者に報告できず、将来に渡って義務を負い続けるのは「過大な負担を強いると言わざるを得ない」と指摘」「一方、口外禁止条項自体の合理性は肯定」悩ましい
  • キャバクラ店の「私的交際禁止」雇用契約、地裁が無効判決…「本人の意思尊重」 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン

    私的な男女交際を禁じた雇用契約に反して男性と交際したとして、大阪府内のキャバクラ店の元従業員女性に、店の経営会社などが140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であり、後藤誠裁判官は「交際は人の意思が尊重される」とし、店側の請求を棄却した。 判決によると、店は2017年に元従業員女性と雇用契約を締結し、この時、私的交際をすれば違約金200万円を払うとする同意書に署名をさせた。18年にこの女性と系列店に勤める男性との交際が発覚し、店側は「2人で出歩くのを客に見られ、店の売り上げが減った」と主張していた。 判決で後藤裁判官は「真摯(しんし)な交際も禁じており、自由への介入が著しく、無効」とし、あらかじめ違約金の規定を盛り込んだ契約も労働基準法に違反していると指摘した。 店側は取材に「納得できない部分があり、控訴も検討したい」としている。

    キャバクラ店の「私的交際禁止」雇用契約、地裁が無効判決…「本人の意思尊重」 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
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    tetzl 2020/10/20
    妥当な結果だと思うけど「真摯な交際も禁じており、自由への介入が著しく、無効」というの、私的に相互の合意のもと不純な交遊をすることはどうなんだろう…
  • 令和元年(受)第1055号,第1056号 地位確認等請求事件 令和2年10月13日 第三小法廷判決

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    tetzl 2020/10/14
    契約に80%出ていてゼロ判断は厳しいな。職務内容については登用制度置きつつ正社員数絞ることのメリットになりかねない気がする(そして現場で正規非正規の分断が進む危惧)
  • アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース

    非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原

    アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース
  • 裁判員したら「無断欠勤」に 居場所なくなり会社辞めた:朝日新聞デジタル

    東京都内の男性(49)は2011年11月、裁判員候補として裁判所からの呼び出し状を受け取った。「国民の義務。自分の役目を果たしたい」と思った。 勤務していたソフトウェア会社の上司相談すると、「休んで。有休にしてあげるよ」と言われ、強盗殺人事件の審理に参加した。営業先から受注した仕事は同僚に頼んだ。 だが、16日間の審理を終え…

    裁判員したら「無断欠勤」に 居場所なくなり会社辞めた:朝日新聞デジタル
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    tetzl 2019/05/14
    個人的に裁判員制度は疑問だけど、最初のソフトウェア会社の事例は裁判員関係なくて、「申し出」してるのに「無断」扱いにした会社がおかしい。これだから上司との会話録音される世の中になるんだぞ。
  • 入管法改正案、衆院委で可決 野党の反対を押し切り:朝日新聞デジタル

    外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理法(入管法)改正案が、27日の衆院法務委員会で自民、公明両党と日維新の会などの賛成多数により可決した。立憲民主党など野党の反対を押し切り、採決を強行した。与党は、同日中に衆院会議で可決し、参院送付を目指す。

    入管法改正案、衆院委で可決 野党の反対を押し切り:朝日新聞デジタル
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    tetzl 2018/11/27
    どれだけ好意的な考え方をしようと努力しても強行採決してまで一日でも早く法案を通すまともな理由が思いつかない|「外国人とシルバー層で単純労働を奪い合う中でロスジェネ層はロストのまま」の世界になるのか。
  • 通勤手当など正社員と待遇差「不合理」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル

    浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が、同じ仕事をしている正社員と待遇に差があるのは、労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたると訴えた訴訟の判決が1日、最高裁第二小法廷であった。山庸幸裁判長は、正社員に支給されている無事故手当や通勤手当などを契約社員に支給しないのは不合理だと判断し、会社側が支払うよう命じた二審判決を支持した。最高裁がこの争点について判断を示したのは初めて。 原告は同社で契約社員として働くトラック運転手。正社員に支給されている無事故手当▽作業手当▽給手当▽住宅手当▽皆勤手当▽通勤手当――などの支払いを求めて訴訟を起こした。一審・大津地裁彦根支部は、通勤手当について「交通費の実費の補充で、違いがあるのは不合理だ」と認定。二審・大阪高裁はさらに、無事故手当と作業手当、給手当を支払わないのは不合理だと判断し、双方が上告していた。 この日の第二小法廷判決は二審が

    通勤手当など正社員と待遇差「不合理」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
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    tetzl 2018/06/01
  • 21時間勤務後に帰宅中の事故死、会社の責任認める…訴訟の和解成立、原告側「画期的」 - 弁護士ドットコムニュース

    21時間勤務後に帰宅中の事故死、会社の責任認める…訴訟の和解成立、原告側「画期的」 - 弁護士ドットコムニュース
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    tetzl 2018/02/13
    判決だと控訴され長期化、非公開の和解だと個別処理、というところを最大限労働者側に寄せた司法判断ですごいし、これは司法が出来るのはここまで、という意味で立法・行政と、何より有権者に差し出されたバトンだ。
  • パワハラもみ消し「凸版印刷」のお粗末〜「団交拒否は違法」都労委が命令

    *記者会見する指宿昭一弁護士 →動画(6分33秒/指宿弁護士解説) 「ものを投げつける、皆の前で罵倒される、嫌がらせの配転を迫られる」など上司パワハラに耐えられず、声を上げた凸版印刷の生産管理で働くAさん。組合員であった凸版労組にパワハラについて「会社と交渉してほしい」と依頼したが門前払いされてしまった。そんなとき知ったのが一人でも入れる合同労組「日労働評議会」だった。Aさんは日労働評議会に加入した(団交申し入れ後に、凸版労組を脱退)。そして2016年3月31日に団体交渉を会社に申し入れた。しかし凸版印刷の回答は「団交拒否」。理由としてあげたのが「貴殿がいかなる団体であるか知りません」「(合同労組は)当を得ないものと思料いたします」「使用従属関係にある者は1名に過ぎず、その他の構成員は使用従属関係がないので労組の資格はない」というもので、真っ向から合同労組の存在そのものを否定するもの

    パワハラもみ消し「凸版印刷」のお粗末〜「団交拒否は違法」都労委が命令
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    tetzl 2017/07/31
    これ逆の見方をすると、河本弁護士を顧問とする企業にお勤めの方はとりあえずささいなことでも合同労組に飛び込めば少なくともポストノーティスまではすぐ出るし報道もされて効率良いのでは
  • プレカリアートユニオン 非正規雇用でも若い世代の正社員でも組合を作って労働条件をよくしたい!

    kumonoami プレカリアートユニオン 非正規雇用の駆け込み寺から砦へ 相談はTEL03-6276-1024 [email protected]

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    tetzl 2015/11/27
    後半の「実際の経営上の数字をカイジすることもなく」でちょっとフッってなった|ブコメにもあるけど、これたぶん「友の会」回りの経理処理についても突っ込みどころありそうだし国税とかも動かないのカナー
  • 就活生はお祈りメールを送ってはいけない-法的視点から - 法廷日記

    就活生が内定を得た企業に対して、いわゆる「お祈りメール」を送った事例が注目を浴びている。 まさに因果応報!? 内定辞退を「お祈りメール形式」で送った就活生に拍手喝采 | ニコニコニュース お祈りメールとは、企業からの採用拒否のメールの総称である。企業が就活生に送る際に「貴殿の今後のご活躍と発展をお祈り申し上げます」といったお祈り文言をつけることに由来している。 今回の就活生からのお祈り返しに対しては、ネット上では賞賛の声があがっているらしい。これは、一部の採用企業による就活生に対する無礼な態度への不満が表面化したものといえるだろう。 しかし、就活生が企業に対しお祈りメールを送ることは好ましいことではない。これは社会常識だとか道義的な問題だけでなく、法的な面からも不適切な行為だからである。 労働契約は内定通知時に成立する 契約というものは、一方当時者からの「申込み」に対し、他方当事者が「承諾

    就活生はお祈りメールを送ってはいけない-法的視点から - 法廷日記
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    tetzl 2014/09/19
    労働契約法上の扱いは議論の余地がありそうな気が。特に新卒だと内々定で1年、内定で半年くらい間があるし。賠償するべき損害の範囲も何とも。まさか採用コストを損害にする訳にもいかんだろうし。
  • GitHubに会社の就業規則を公開した - terurouメモ

    これです。 ちゃんと社労士チェックを入れて、2014年時点の法運用Validな感じにしてあるので、下手な中小企業はおろか、ろくにメンテされていない大企業の就業規則よりマトモな内容になっているはずです。 なんで就業規則を公開したのか マトモな規則が作ってあれば公開しても特にデメリットはない むしろマトモな会社アピールができてよい 個人的には「無限RedBullです!!!!」みたいな事をアピールする会社よりマトモな広報・求人活動の一環だと思っている 自分で就業規則を作ろうにも、良いサンプルがなかった(後述あり) いわゆるOSS的な話。就業規則にも再利用性が合っても良いはず これを書いてて、就業規則にライセンスを明示するのを忘れていたことに気が付いた GitHubだと、就業規則の改定にプルリクを飛ばせて楽しいし、改定履歴も一目瞭然 零細企業に就業規則って要らないんじゃないの? 従業員が10人未満

    GitHubに会社の就業規則を公開した - terurouメモ
    tetzl
    tetzl 2014/09/11
    バージョン管理システムと文書管理は相性いいしこういうのもっと普及すればいいと思うの|就業規則の不利益変更については「一方的」変更は不可だけど「意見書」を出すだけで従業員の同意自体は不要なはず
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